ABOUT同窓会について
会則・規定
千葉工業大学同窓会は、千葉工業大学卒業生の相互の新睦を厚くし、知識の交換をはかり、あわせて母校の発展に寄与することを「会則」の目的に掲げ、活動しています。
会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、千葉工業大学同窓会と称する。
(場所)
第2条 本会は、主たる事務局を千葉県習志野市津田沼2丁目17番1号千葉工業大学内に置く。
(支部)
第3条 本会は、総会の議を経て必要の地域及び職域に支部を置くことができる。支部の規定は別に定める。
(ブロック)
第4条 本会は、総会の議を経て必要に応じ支部を集めブロックとすることができる。ブロックに関する事項は別に定める。
第2章 目的及び事業
(目的)
第5条 本会は、千葉工業大学卒業生の相互の親睦を厚くし、知識の交換をはかり、あわせて千葉工業大学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第6条 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
- (1)
- 会員相互の親睦、提携及び大学との連絡を図るに必要な機関の設置
- (2)
- 会員情報の管理及び会報の発行
- (3)
- 学術に関する講習会及び見学会等の開催
- (4)
- 各同窓会会合の開催
- (5)
- その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員及び会費
(会員の定義及び種別)
第7条 本会の会員は、次のとおりとする。
- (1)
- 正会員
千葉工業大学の学部及び大学院の卒業生 - (2)
- 教職員会員
正会員でない千葉工業大学の専任教職員 - (3)
- 特別会員
千葉工業大学に縁故ある法人、団体及び個人で本会の目的に賛同し理事会が承認した者 - (4)
- 名誉会員
会長などを歴任し、本会の発展に著しい功績があり、理事会に推薦され、承認を得た個人 - (5)
- 学生会員
千葉工業大学の学部及び大学院に、現に在学中の学生
2 本会則において、以下会員と称する場合は前項の各号を指すものとする。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の事項に該当する場合は会員資格を喪失する。
- (1)
- 死亡、失踪宣言、法人並びに団体の解散が確認された場合
- (2)
- 本会の名誉を著しく汚したもので理事会の承認を得たもの
(会費)
第9条 正会員は、年会費4,000円を納入しなければならない。
2 年会費10年分(終身会費)を納入した者は終身正会員とする。
3 終身会費は分納することができる。分納については別に定める。
4 在学中に終身会費を前納した場合は、卒業と同時に終身正会員とする。
5 特別会員の法人は、年額10万円(6月、12月の2分割でも可)、個人は年額1万円を会費とする。但し、理事会の承認を得たものはこの限りではない。
(返還)
第10条 既納の会費及び寄付金品は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第4章 役員及び職員
(役員)
第11条 役員は終身正会員から選出する。
2 本会には、次の役員を置く。
- (1)
- 会 長 1名
- (2)
- 副会長 3名
- (3)
- 理 事 9名(会長、副会長を含む)
ただし、本会が特別な事業を行なう場合に、任期を定めて、特命理事を若干名置くことができる。理事は同時に評議員となる。 - (4)
- 監 事 2名
- (5)
- 評議員 人数は別に定める。
(会長)
第12条 会長は選挙により選出され、総会で承認された者とする。選出方法は別に定める。
2 会長は、本会の業務を統轄し、本会を代表する。
3 副会長は、評議員の内から会長がこれを指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
(理事)
第13条 理事は、評議員会において、出席評議員の3分の2以上の決議をもって終身正会員の内から選任し、総会の承認を受けるものとする。
2 特命理事は、会長が終身正会員の内から指名し、総会の承認を受けるものとする。
(理事の業務)
第14条 理事は、理事会を組織し、この会則に定めるもののほか、本会の総会の決議により委任された事項を執行する。
(監事)
第15条 監事は、評議員会の推薦により総会において、理事並びに評議員以外の終身正会員の内より選任する。
2 監事は、本会の業務及び会計を監査する。
(評議員の構成)
第16条 評議員の構成は、次の各号に定めるものとする。
- (1)
- 学外評議員
別に定める学外評議員選出委員会から推薦された学外終身正会員の中から総会で承認された者とする。選出方法は別に定める。 - (2)
- 学内評議員
学校法人千葉工業大学に現に在籍する正会員の教職員により推薦された終身正会員で、総会で承認された者とする。 - (3)
- 支部評議員
各支部所属の正会員から推薦された終身正会員で、総会で承認された者とする。
2 前項の各評議員の定数は次のとおりとする。
- (1)
- 学外評議員
60名とする。なお、第一部・第二部及びA・Bコースは同一学科とし、学科を系統別にまとめ学科群とする。各学科群の卒業生数に応じて評議員定数を配分する。 - (2)
- 学内評議員
理事で評議員となる者を除き15名以内とする。 - (3)
- 支部評議員
各支部代表1名とする。
(評議員の業務)
第17条 評議員は、評議員会を組織して、この会則に定めたる事項を行うほか、会長に対して必要と認める事項について助言することができる。
(役員の任期)
第18条 本会の役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
(役員業務の経費)
第19条 本会は、役員が業務遂行に必要な経費を支給することができる。
(職員)
第20条 本会は、事務を処理するために職員を置くことができる。
2 職員は、理事会に諮って会長が任免する。
3 職員は有給とする。
第5章 会議
(理事会の召集)
第21条 理事会は、会長が招集する。ただし、理事現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、会長は、15日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、会長とする。
(理事会の決議)
第22条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き決議することはできない。ただし、決議行為は他人に委任することはできない。
2 理事会の決議は、この会則の別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会の承認)
第23条 次の事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の承認を得なければならない。
(1)総会の承認を必要とする事項 (2)その他理事会で必要と認めた事項(評議員会の招集)
第24条 評議員会は、毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合、または評議員現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、20日以内に臨時評議員会を召集しなければならない。
2 評議員会の議長はそのつど評議員の内から選出する。
(評議員会の決議)
第25条 評議員会は、評議員現在数の過半数以上の出席がなければ議事を開き、決議することができない。この場合、出席は委任をもってかえることができる。
2 評議員会の決議は、本会則に別段の定めのある場合を除くほか、出席評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会)
第26条 総会は通常総会と臨時総会とする。
2 総会は正会員で構成する。
3 総会の議長は、会議のつど終身正会員の内から選出する。
(総会の招集)
第27条 総会の招集は少なくとも10日以前にその会議に付すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の定数)
第28条 総会は、評議員定数の2倍以上の出席正会員がなければ、その議事を開き決議することはできない。この場合、出席は委任をもってかえることができる。
2 総会の議事は、正会員の決議による。
3 総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数なるときは、議長の決するところによる。
(通常総会)
第29条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後すみやかに会長が招集する。
(通常総会議題)
第30条 次の事項は、通常総会に提出して、その承認を受けなければならない。
- (1)
- 事業計画及び収支予算について
- (2)
- 事業報告及び収支決算について
- (3)
- 財産目録について
- (4)
- 評議員選出について
- (5)
- 会費について
- (6)
- その他理事会において必要と認めた事項
(臨時総会)
第31条 臨時総会は、理事会または監事が必要と認めたとき、招集することができる。
2 会長は、終身正会員の現在数の10分の1以上から会議に付すべき事項を示して、総会の招集を請求された場合には、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(公表)
第32条 総会の議事の要項及び決議した事項は、会報に掲載する。
(議事録の保存)
第33条 理事会、評議員会及び総会においては議事録を作成し議長が署名押印の上、これを保存する。
第6章 資産及び会計
(資産)
第34条 本会の資産は、次のとおりとする。
- (1)
- 会費
- (2)
- 事業に伴う収入
- (3)
- 資産から生ずる果実
- (4)
- 寄付金品
- (5)
- その他の収入
(財産)
第35条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の二種とする。
2 基本財産は、別紙財産目録の内基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4 寄付金品であって、寄付者の指定あるものは、その指定に従う。
(運用財産)
第36条 本会の運用財産は理事会の決議によって、安全確実なる方法をもって、会長が保管する。
(基本財産)
第37条 基本財産は、消費し、または担保に供してはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会及び総会の決議を経、その一部に限り処分し、または、担保に供することができる。
(事業遂行経費)
第38条 本会の事業遂行に要する経費は、会費、事業に伴う収入及び資産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁する。
(事業計画)
第39条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に会長が理事会の承認によりこれを編成し、総会の承認を必要とする。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。
(収支決算)
第40条 本会の収支決算は、毎会計年度終了後2ヵ月以内に、会長が作成し、財産目録及び事業報告書、並びに会員の異動状況書とともに監事の監査を得て総会の承認を受けなければならない。
2 本会の収支決算に剰余金があるときは、理事会の処分案にもとづき、総会の承認を受けてその一部若しくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。
(新たな負担、権利の放棄等)
第41条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または、権利の放棄をしようとするときには、理事会及び総会の決議を経なければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。
(会計年度)
第42条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第7章 会則の改廃
(会則の改廃)
第43条 この会則の改廃は、理事会及び総会において、おのおの出席者の3分の2以上の決議を経なければならない。
第8章 補則
(細則の制定)
第44条 本会則執行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
1.この改正規定は、昭和47年7月22日から実施する。
2.本会則改正時において、正会員であるものは、年会費10年分を一括して納入することができる。
この場合、第8条3項の規定に準ずる。
附則
この会則は、昭和55年7月13日一部改正した。
附則
この会則は、昭和56年7月11日一部改正した。
附則
この会則は、昭和58年7月9日一部改正した。
附則
この会則は、昭和61年7月12日一部改正した。
附則
この会則は、平成1年7月15日に一部改正した。
附則
この会則は、平成3年6月22日一部改正した。
附則
この会則は、平成4年5月15日一部改正した。
附則
この会則は、平成5年5月22日一部改正した。
附則
この会則は、平成6年5月21日一部改正した。
附則
この会則は、平成8年5月25日一部改正した。
附則
1.この会則は平成19年5月26日一部改正した。
2.会則第16条第2項第1号による学外評議員の定数は、平成21年度より適用する。
附則
この会則は、平成26年5月24日一部改正した。
附則
1.この会則は平成29年5月27日一部改正した。
2.会則第11条第2項第2号及び第16条第2項第1号は、平成30年度から適用する。