規約

(名称)

第1条 本会は千葉工業大学同窓会埼玉県支部と称する。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦・知識の交流を図り、併せて母校の発展に寄与する事を目的とする。

(会員)

第3条 本会の会員は千葉工業大学を卒業し、埼玉県内に勤務又は居住する者を以って構成する。

(会費)

第4条 会費は年1000円とし、2年分を現金または支部口座に振込みにて納入する。なお、納入済みの会費は返還しない。

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。

(1)幹事 20名以内

(2)監事 1名

2 幹事及び監事は総会において選出する。

3 幹事のうち、1人を支部長、2人を副支部長とする。

4 支部長及び副支部長は幹事の互選で選出する。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

3 役員は、再任を妨げない。

(総会)

第7条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、総会は2年毎に1回以上支部長が招集する。

(総会で決める事項)

第8条 総会は、以下の事項について議決し議事録に残す。

(1)規約の変更

(2)活動計画及び活動予算並びにその変更

(3)活動報告及び活動決算

(4)幹事の選任又は解任

(5)会費の額

(6)その他運営に関する重要事項

(総会の定足数と議決)

第9条 総会の定足数は会員の出席及び委任状の合計20名以上で開会できる。

2 議決は出席した会員の2分の1以上とする

(幹事会)

第10条 幹事会は、幹事及び監事をもって構成する。

(幹事会の役割)

第11条 幹事会は次の事項を決め、議事録に残す。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)活動を遂行するために必要な組織及び運営に関する事項

(4)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(幹事会の開催)

第12条 幹事会は必要により適宜開催する

(事務局)

第13条 本会の事務局は、事務局長宅に置くものとする。

(会計)

第14条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月末日に終わる。

(その他)

第15条 この規約に定める以外については、幹事会の議を経て対応し、内容と事項等必要に応じて総会で定める。

(規約の改定記録)

1 平成19年5月15日に規約を制定した。

2 令和4年6月4日 総会議決により規約を改定した。