規約

(名称及び目的)

第一条 本会は「千葉工業大学同窓会山梨県支部」と称し、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。

(会員)

第二条 本会の会員は千葉工業大学を卒業し、山梨県に在住し、且つ本会に入会を希望する者及び幹事会が認める者をもって組織する。

(役員)

第三条 本会を円滑に運営するために次の役員を置く。
顧問 数名  支部長 1名  副支部長 3名
事務局長 1名  幹事 数名  会計 2名
会計監査 2名
任期は2年とする。

(総会)

第四条 本会の総会は年に1回以上支部長が招集する。但し、総会は出席会員の過半数をもって成立するものとする。

(幹事会)

第五条 本会の幹事会は役員をもって構成する。

(事務局)

第六条 本会の事務局は、事務局長宅に置くものとする。

(会費)

第七条 本会の経費は、会費(年2,000円)、寄附金その他をもって当て、必要に応じて徴収するものとする。

(会計年度)

第八条 本会の会計年度は毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わるものとする。

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、幹事会及び総会の承認を得て、支部長が定める。

(附則)

第十条 この規則は平成元年4月1日制定し施行する。
平成4年9月1日第八条一部改定。
平成6年9月4日第二条、第四条、第七条及び第八条一部改定。
平成22年9月5日第六条一部改定。
令和4年9月10日第三条、第七条一部改定。

以上